亀岡交通事故に危険運転が適用されない件

亀岡で起きた、無免許運転の未成年が大勢を死傷させた事件に関し、未成年の少年らには危険運転致死が適用されない見通しだという。この気持ちの悪さはどこから来ているのだろう。


論点のひとつが運転技術の有無だそうで、免許がなくとも能力があれば危険運転に問えないそうな。おそらく、一般人の反応は免許もない輩に運転能力があるといえるのか、という疑問。無免許運転をこれまでに繰り返していたので技術がないとは言えないとの見解が報道されていたが、むしろ運転技術がないから無免許運転を始めて数年も経たないうちに死亡事故を起こしたと言えないだろうか。運転者全体を見渡しても生涯、ブレーキ痕すら残さず人を轢き殺すような事故を起こす人の割合は極、少数ではないか。運転し始めてわすがなうちに起こす人はさらに稀だ。


運転技術や能力という際にハンドルを回してアクセルとブレーキを踏めれば十分なのかという疑問もある。免許を取得する際には教習所に通い、道交法を習い、酩酊時や長時間運転時の判断力の低下影響を学ぶ。休憩や仮眠の必要性や運転すべきでない自身の状況を学び、なんとも惨たらしい事故の映像を見せられて交通事故の引き起こす被害の甚大さを学ぶ。それら見識や判断力も運転技術の重要な要素ではないのだろうか。もし、そうならばあの未成年者達にはその見識や判断能力が欠落していたと言える。


過失なのかどうかも論点らしい。一般的に居眠り運転は過失と見なされる。しかし自動車の運転が免許制であることを知りながら、故意に必要な技術や知識を習得せずに運転したならば事故が起きやすい状況に意図的に身を置いたことになる。単なる過失で片付けて良いのだろうか。



中には、取り上げられる免許証もないし、危険運転にも問われないなら免許なんてとらないほうが良いと考える馬鹿な少年が出てきそうなのも怖い。


検察が立件を勝手に諦めず、法廷に持ち込んで司法の判断を仰ぐべきのように思うのだが。